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TOPお役立ち情報 >死亡届の記入の仕方(記入例)

死亡届

  • 死亡届について
  • 役所への代行手続き
  • 死亡届吸入の仕方




① 提出日・提出役所
ここの部分の記入は手続きの際、役所窓口で記入するのがよいでしょう。

② 死亡者の名前・生年月日
亡くなられた方のお名前を記入いただきます。旧漢字などをお使いの方は、戸籍上登録されている漢字にて記入下さい。外国人の方で通称名がある方は、本国名にて記入下さい。※死亡診断書が通称名であっても死亡届には本国名を記入下さい。
生年月日の時間については生後30日以内の死亡のみ記入下さい。

③ 死亡したとき・死亡した場所
死亡診断書もしくは死体検案書(通常、死亡届用紙の右側半分)に記載されている内容を記入ください。住所記入の際、ハイフン表記ではなく○丁目○番○号のように記入下さい。

④ 死亡者の住民登録地の住所と世帯主
亡くなられた方の住民登録地住所を記入下さい。老人ホームなどに住所のある方の世帯主は、ご本人であることが多いようです。住所記入の際、ハイフン表記ではなく○丁目○番○号のように記入下さい。

⑤ 死亡者の本籍
亡くなられた方の本籍地を記入下さい。住民登録地と同じという方の場合は、○丁目○番までで○号は必要ありません。田舎に本籍があり町名地番整理が行われてわからない場合は、整理される以前の本籍地を記入下さい。外国人の方は国籍を記入下さい。住所記入の際、ハイフン表記ではなく○丁目○番(番地)のように記入下さい。

⑥ 死亡者の配偶者とお仕事
内縁の妻は、該当しません。お仕事については国勢調査が行われる年のみ記入下さい。

⑦ 届出人
届出人になるかたは一般的に死亡者の配偶者もしくはその子供を記入されることが多く見られます。記入したり役所へ届け出る場合には、届出人の方でなくても構いません。住所記入の際、ハイフン表記は使用しないで下さい。
連絡先にはご自宅または、携帯番号を記入下さい。死亡届を夜間休日受付にて提出した際に翌営業日以降、死亡届の記入事項に大きな間違いなどがあった場合など戸籍課より連絡が入る可能性があります。

⑧ 役所で必ず聞かれる項目
役所に届け出た際に必ず「火葬をする火葬場の名称」と「届出人欄に記載された方と死亡者の続き柄」を聞かれます。欄外に記入しておくと便利です。



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