死亡届の提出手続きと代行サポート

火葬許可申請手続き

— 島田屋本店がご家族に代わって、安心の手続きをお手伝いします —

役所への代行手続き

役所への代行手続き

ご葬儀では火葬手続きが必須です。島田屋本店では火葬場予約や火葬許可証申請などを一括で代行し、東京23区内に限り死亡届提出も無料で対応、コピーもご用意いたします。ご家族様が落ち着いてお別れの時間を過ごせるよう真心を込めてお手伝いいたします。

※死亡届提出で故人名義の口座が凍結する可能性があります。生活費確保が重要で、届出遅延でも凍結の恐れがあるため注意が必要です。

※死亡届は365日24時間提出可能ですが、記入に誤りがあると受理されず、後日届出人やご家族が訂正に出向く必要があります。

死亡届について

死亡届について

死亡届は、人が亡くなった際に役所へ提出する戸籍法で定められた重要な書類です。この提出によって火葬許可証が発行され、火葬後は埋葬許可証としてお骨と一緒にご家族へ戻されます。火葬や納骨には必ず許可証が必要なため、紛失しないよう大切に保管してください。なお、死亡届の提出には、死亡診断書または死体検案書の添付が必要です。これらの書類は、主治医や監察医から死亡原因の説明を受けた後にご家族へ渡されます。

死亡届 記入の仕方(記入例)

  • 01
    提出日・提出役所
    ここの部分の記入は手続きの際、役所窓口で記入するのがよいでしょう。
    ⇒死亡届の記入の仕方(記入例)はこちら
  • 02
    死亡者の名前・生年月日
    亡くなられた方のお名前を記入いただきます。旧漢字などをお使いの方は、戸籍上登録されている漢字にてご記入ください。
    外国人の方で通称名がある方は、本国名にてご記入ください。※死亡診断書が通称名であっても死亡届には本国名をご記入ください。
    生年月日の時間については生後30日以内の死亡のみご記入ください。
  • 03
    死亡したとき・死亡した場所
    死亡診断書もしくは死体検案書(通常、死亡届用紙の右側半分)に記載されている内容をご記入ください。
    住所記入の際、ハイフン表記ではなく○丁目○番○号のようにご記入ください。
  • 04
    死亡者の住民登録地の住所と世帯主
    亡くなられた方の住民登録地住所をご記入ください。
    老人ホームなどに住所のある方の世帯主は、ご本人であることが多いようです。
    住所記入の際、ハイフン表記ではなく○丁目○番○号のようにご記入ください。
  • 05
    死亡者の本籍
    亡くなられた方の本籍地をご記入ください。住民登録地と同じという方の場合は、○丁目○番までで○号は必要ありません。
    田舎に本籍があり町名地番整理が行われてわからない場合は、整理される以前の本籍地を記入下さい。外国人の方は国籍をご記入ください。
    住所記入の際、ハイフン表記ではなく○丁目○番(番地)のようにご記入ください。
  • 06
    死亡者の配偶者とお仕事
    内縁の妻は、該当しません。お仕事については国勢調査が行われる年のみご記入ください。
  • 07
    届出人
    一般的には、死亡者の配偶者もしくはその子供が届出人となる場合が多いです。
    記入したり役所へ届け出る場合には、届出人の方でなくても構いません。住所記入の際、ハイフン表記は使用しないで下さい。
    連絡先にはご自宅または、携帯番号を記入下さい。死亡届を夜間休日受付にて提出した際に翌営業日以降、
    死亡届の記入事項に大きな間違いなどがあった場合など戸籍課より連絡が入る可能性があります。
  • 08
    役所で必ず聞かれる項目
    役所に届け出た際に必ず「火葬をする火葬場の名称」と「届出人欄に記載された方と死亡者の続柄」を聞かれます。
    欄外に記入しておくと便利です。

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