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死亡届を役所へ提出するのは、戸籍法といった法律により定められた手続きとなります。
死亡届とは、正式には死亡届書(しぼうとどけしょ)といい、人がお亡くなりになった時に役所(行政機関)へ提出する書類です。死亡届の役所への提出は、戸籍法によって定められており、火葬をするための火葬許可証を発行してもらう手続きにもなります。発行された火葬許可証は火葬場へと提出し、火葬を終えた段階で埋葬許可証となり、お骨と一緒にご家族のもとに返ってきます。火葬や納骨をするためには、必ず許可証が必要となるため、紛失したりといった事がないよう大切に管理する必要があります。
また、死亡届を役所に提出する際には添付書類として死亡診断書もしくは死体検案書が必要となります。診断書や検案書は一般的に、主治医や監察医の先生から死亡原因の説明後に家族へと渡されます。
【死亡届の記入】
病院などで遺族が受取る死亡診断書(死体検案書)は、サイズはA3用紙となり、右半分が死亡診断書(死体検案書)となり、左半分が死亡届となります。右半分は医師や監察医の先生が記入し、左半分はご家族が記入します。
【提出の期限(受付時間)】
死亡届の提出は、死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。 死亡届を提出することで発行される「火葬許可証」がないと火葬が行えないため、実際には、7日間の猶予はなく早ければ死亡当日か翌日には提出することになります。そのため、役所では休日や夜間でも受付ています。※国外で死亡した場合は,その事実を知った日から3か月以内
【手続きのできる場所】
●死亡した場所の役所 ●死亡者の本籍地のある役所 ●届出人となる方の所在地の役所
【届出人になれる方】
親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人
【届け出に必要なもの】
●記入された届書用紙 ●死亡診断書又は死体検案書 ●届出人の印鑑(認印可)
一般的に死亡届用紙と死亡診断書(死体検案書)は1枚の紙に一体となっております。
【必ずコピーを取りましょう】
死亡届用紙と死亡診断書(死体検案書)は1枚の紙に一体となっており、役所へ届け出た後は原本が手元に残りません。葬儀後の手続きの中で死亡診断書を提示の要求をされることがあり、その場合、原本でなくともコピー(複写)にて手続きができるものが多く見られます。どうしても原本が必要な場合は、病院や監察医の先生へと依頼することで再度発行していただけます(有料)
【火葬許可証】
役所に死亡届と死亡診断書を提出し、受理されますと「火葬許可証」が交付されます。火葬場で火葬を行うためには、この「火葬許可証」が必ず必要となります。また、火葬のあとは、「火葬許可証」が、今度は「埋葬許可証」としてご家族のもとへ受け渡されます。納骨の際に必ず必要になりますので大切に保管ください。多くの火葬場では、収骨時にお骨壷を入れる桐製の箱に入れることが一般的です。