葬儀葬式のマナーや常識、知っておけば損をしない情報サイト
現在は互助会 会員が解約を希望する場合、自由に解約ができるようになっています。しかし、互助会の掛金は積立貯金ではないため、契約したサービスを受けずに解約する場合は、解約手数料が掛け金の15%~20%程差引かれます。積立貯金の感覚で冠婚葬祭互助会に安易に加入する人が多いようですが、積立貯金とは違うため、利用しないからといって掛金全額が戻る訳ではないので注意が必要です。ちなみに互助会に葬儀を依頼した場合は、掛金だけでは世間一般的な葬儀ができず、結局は追加を余儀なくされ、結果 割高感を感じながら葬儀をすることにもなるようです。当社に葬儀を依頼されるお客様の中にも以前、互助会の葬儀で嫌な思いをされた方が少なからずいらっしゃいます。現在互助会に入会されいる方やこれから互助会に入会されようとしている方は、よく考えたうえでご継続・ご契約いただくことおすすめ致します。
互助会 解約に必要なもの
●会員証 |
●印鑑(認印可) |
●本人確認が取れる身分証明証 |
●振込先の写し(銀行、郵便局等振込先を記入したもの)※契約者が死亡及び行方不明の場合、別途書類が必要です。詳しくは互助会担当者に確認してください。
◇互助会 解約手続き方法
■ステップ1 まずは、互助会加入者本人が解約の電話をする。
■ステップ2 解約書類を送ってもらうか、解約する場所を確認する。
■ステップ3 解約に必要な書類を確認する。
返金時期は、解約した日から45日以内。経済産業省では「30日以内、できれば15日以内を目標に努力すべきもの」とされています。また、加入者本人でない方が代理人として解約を申請される場合は委任状が必要とされます。
◇互助会 解約手数料は違法??
互助会解約の際に解約手数料が請求される事はよく聞く話ですが、この解約手数料が高額過ぎるという事で訴訟問題まで発展したケースがあります。そして、その判決として下されたのは高額の解約手数料は違法。積立金の2割近くになる解約手数料は違法であると最高裁で判決された事例があります。これは解約手数料がゼロになったということではありません。あくまで高額な手数料が違法という事になります。解約を申し出る際には、この事実をきちんと互助会側へ伝え、適切な解約手数料を見極める必要があると言えるでしょう。 ⇒ 解約手数料 違法に関するマスコミ報道一覧(別サイトへ)
◇下記サイトやご連絡先もお役立て下さいませ
互助会問題を考える会 互助会オンブズマン・・・・・冠婚葬祭互助会の解約等のトラブルのご相談・サポートします。
経済産業省 関東経済産業局・・・・・消費者相談室によせられた解約返金できないと言われた互助会の契約(相談事例)
経済産業省冠婚葬祭互助会所管部署 本省 経済産業省 取引信用課 03-3501-2302
経済産業省冠婚葬祭互助会所管部署 地方局 関東経済産業局 商務・サービス産業課 03-3501-2302
冠婚葬祭互助会に関する消費者相談センター フリーダイヤル 0120-034-820 (月~金 AM10時~PM4時)
この記事がお役立ち情報だと思ったら |
---|
|