散骨について正しい知識・マナーを
散骨は節度を持って行うことが前提となる訳ですが、その節度という曖昧な部分をきちんと把握しておきましよう。
「散骨」への法解釈
法務省は「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない。」という旨の見解を発表(1991年)し、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)の解釈に関して、当時の管轄である厚生省は「墓埋法は遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず法の対象外である。」という旨の見解を発表(1991年)ました。これをもって散骨は"刑法の遺骨遺棄罪や墓地埋葬法に反するものではなく、死者を弔う祭祀として国民感情に配慮しつつ相当の節度をもっておこなうならば違法ではない"という法解釈と考えられて一般的に散骨が行われるようになりました。「節度をもった散骨」とは散骨場所としてふさわしい場所で行われたかどうかとか、遺骨を、骨だと分からないように粉末状にしてから撒く、誰にも迷惑をかけないなどの配慮がなされていたか等によって判断されるものと捉えられています。
散骨のマナー
散骨を行う際の注意事項として
以下の自主ルールを守るのが一般的です。
●遺骨の粉末化(2mm以下というのが一般的)
●海岸ではなく沖に
●養魚場・養殖場、航路を避ける
●水溶性の紙に遺灰を包む
●セロハンで巻いた花束を禁じ花びらだけにする
●喪服の着用は避ける(公共の桟橋を使用するため)
●自然に還らない副葬品は撒かない
●赤ワインの禁止(船体への色素付着を防ぐ)
●線香・焼香の禁止(においと防災上の理由)
散骨が法律的に問題がないとはいえ、誰でもどこでも散骨ができるというわけではありません。とくに、陸地で散骨をおこなう場合は、他人の私有地でおこなうことはできませんし、自己の所有地であっても近隣住民との間でトラブルになるケースもあります。右の図にあるように散骨する人、散骨される人、散骨される場所の周辺にいる人。この三者の合意が重要と思われます。家族内だけで散骨する事を決定していても、散骨をした際に誰かに迷惑や不快な思いをさせてしまうような配慮の欠けることであってはいけません。海はある人には生活の場であったり、ある人にはレジャーを楽しむ場所でもあるのですから。