品川区にある葬儀社島田屋本店

島田屋本店ブログ・お知らせ
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2011.10.08
平成23年10月1日から施行された「東京都暴力団排除条例」への対応

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平成23年10月1日より、暴力団の活動を助長する行為などを禁止するために全都道府県で施行された「暴力団排除条例」に伴い、島田屋本店では暴力団及び反社会的勢力関係者からの会館(式場・斎場含む)利用を伴うご葬儀のお申込みをご辞退させていただきます。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

暴力団排除条例に伴い、以下の利用規約を定めます。

【葬儀申込みの拒否、申込みの途中解除について】

1. 葬儀の申込みをする者の中に次の事由に該当する者がいると当社が認める場合。
  ・暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他の反社会的勢力
   ※(以下、「暴力団等反社会勢力」という)
  ・暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
  ・その役員のうちに暴力団員に該当する者を含む法人

2. 会館および斎場・式場(以下、会館という)の他の利用者や近隣の住人に著しい迷惑を及ぼす言動をする恐れがあり、会館の管理上支障があると認める場合。

3. 会館係員または葬儀スタッフに対し、暴力的な要求を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。

4. 会館の利用により、暴力団等反社会勢力の組織の維持・拡大に利用されると認められる場合。

5. ご葬儀のお申込み後に本条第1項から前項までのうち、1つでも該当する事が判明した場合、ご葬儀のお申込みを解除し、会館利用を直ちに中止させていただきます。なお、解除により損害が生じたとしても、当社では一切賠償はいたしません。解除までに必要となった費用はご依頼主によりご負担いただきます。

6. ここで言う葬儀申込みとは、会館利用を伴う葬儀のことをいい、火葬場での荼毘のみを行う場合は含まれません。ただし、火葬場での荼毘のみを行う場合でも、本条第2項~第4項までのうち、1つでも該当する場合は、火葬のお申込みを解除させていただきます。なお、解除により損害が生じたとしても、当社では一切賠償はいたしません。解除までに必要となった費用はご依頼主によりご負担いただきます。

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03-3442-5550
お問合せバー
資料はご郵送またはEメールにてお届け致します。

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