【東京湾 散骨】お墓を選ぶ上で新しい選択肢として定着してきた散骨。海洋葬・樹木葬など様々な散骨プランや知っておきたい知識やマナーなどを紹介
法務省は「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない。」という旨の見解を発表(1991年)し、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)の解釈に関して、当時の管轄である厚生省は「墓埋法は遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず法の対象外である。」という旨の見解を発表(1991年)ました。これをもって散骨は"刑法の遺骨遺棄罪や墓地埋葬法に反するものではなく、死者を弔う祭祀として国民感情に配慮しつつ相当の節度をもっておこなうならば違法ではない"という法解釈と考えられて一般的に散骨が行われるようになりました。「節度をもった散骨」とは散骨場所としてふさわしい場所で行われたかどうかとか、遺骨を、骨だと分からないように粉末状にしてから撒く、誰にも迷惑をかけないなどの配慮がなされていたか等によって判断されるものと捉えられています。
散骨を行う際の注意事項として
以下の自主ルールを守るのが一般的です。
●遺骨の粉末化(2mm以下というのが一般的)
●海岸ではなく沖に
●養魚場・養殖場、航路を避ける
●水溶性の紙に遺灰を包む
●セロハンで巻いた花束を禁じ花びらだけにする
●喪服の着用は避ける(公共の桟橋を使用するため)
●自然に還らない副葬品は撒かない
●赤ワインの禁止(船体への色素付着を防ぐ)
●線香・焼香の禁止(においと防災上の理由)
散骨が法律的に問題がないとはいえ、誰でもどこでも散骨ができるというわけではありません。とくに、陸地で散骨をおこなう場合は、他人の私有地でおこなうことはできませんし、自己の所有地であっても近隣住民との間でトラブルになるケースもあります。右の図にあるように散骨する人、散骨される人、散骨される場所の周辺にいる人。この三者の合意が重要と思われます。家族内だけで散骨する事を決定していても、散骨をした際に誰かに迷惑や不快な思いをさせてしまうような配慮の欠けることであってはいけません。海はある人には生活の場であったり、ある人にはレジャーを楽しむ場所でもあるのですから。
墓地や墓石がある方はお墓参りや法事・法要といったように、亡くなられた方を偲び供養する機会があります。では、海洋散骨を選ばれた方は、散骨の後をどのようにしてお亡くなりになられた方を偲び、お参りするのか…。もちろん、海はすべて繋がっていますので、ドライブして海岸付近を通ったとき、レジャーで海へ行ったときなど、いつでも故人さまをお偲びしお参りいただく事ができます。さらに東京湾へのお参りツアー「お彼岸合同メモリアルクルーズ」(有料)年2回、春秋のお彼岸の時期に実施しています。東京湾での散骨推奨ポイント羽田沖(北緯35°33’、東経139°49’)へと移動し、故人さまを偲んでお参りいただきます。また、合同乗船ではなく、クルーザーを貸し切り、指定の散骨ポイントへ行くクルーズも可能です。詳しくは散骨後のお参りクルージングプランをご覧くださいませ。
船に乗り沖に出てお参りが困難な方は、羽田空港の第2ターミナルから東京湾を眺めていただくとちょうど目の前に広がる海が散骨推奨ポイントの羽田沖になります。お墓参りに行く感じで羽田空港へと足をお運びいただいてはいかがでしょうか。
散骨に関するQ&Aに関しましては当社が散骨を行う際にクルーザーを依頼する
協力会社(株式会社ハウスボートクラブ/ブルーオーシャンセレモニー)のホームページをご覧くださいませ。
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