命日としては2月29日となりますが、うるう年ではない年は2月28日にお参りをする方が多いようです。
死亡届や位牌にも29日と記載します。
4年の一度しか来ない閏年(うるう年)の2月29日にお亡くなりになった場合でも、公的書類の死亡診断書や役所へ届ける死亡届には「2月29日」と記載し提出します。逆に事実と違う内容では提出できません。ちなにみお位牌やお墓に没年月日を記載する際も「2月29日」とする事が一般的です。では、命日が4年に一度しか来ないのでは??と思われる方も多いところですが、うるう年でない年は2月28日を命日としてお参りすることが多いようです。もちろん3月1日にお参りすることも間違いではありませんが、命日が過ぎないようにお参りすることが一般的であると言えます。
31日が命日の方の月命日も同じです。
うるう年というと4年に一度で皆様の印象に強く残りますが、31日が命日の方も同じことが言えます。月命日を考える時に30日までしかない月には、その日を命日としてお参りすることが一般的です。
年忌法要などは命日より前に行います。
1周忌や3回忌、7回忌などの年忌法要は基本的には命日を過ぎないように行われる事が一般的です。そのため2月29日が命日の方でもその年がうるう年ではなくても年忌法要は行われています。
2月29日が誕生日の方は?
余談ですが、誕生日についても戸籍の届けは2月29日で登録します。法律で「28日を誕生日とみなす」と定められているようですが28日を終え、3月1日お誕生日を祝うケースもあるようです。命日については法的な定めはありませんが、やはり命日を過ぎないようにすることが無難であると言えるでしょう。
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